皆さんはXMのFX取引で得た利益に関する確定申告をきちんとしていますか。確定申告は税金を納める行為であることから、ほぼすべての方がきちんと実施しているかと思います。ですが毎年欠かさずおこなう行為であることから、「納税しなかったらどうなるのか」と考えている方も少なくありません。
確定申告を意図的におこなわないという方はまずいないので、しなかったらどうなるのかを自分で知るのは不可能といってよいでしょう。今回はそうした方のために、確定申告をしなかった場合に受けるペナルティについて紹介していきます。
◆XMのFX取引で確定申告をしなかった場合に発生する税金
確定申告をしなかった場合は、所得税や住民税以外の税金が発生します。
・無申告加算税
確定申告をしなかった場合に発生するペナルティの1つが「無申告加算税」です。無申告加算税とは税金関連で申告しなければいけないことがあるにもかかわらず、申告しなかった場合に発生するペナルティとなります。
支払う税金の額ですが、FX取引で得た利益が50万円以下であれば10%の税率分を支払いう必要があります。利益が50万円以上であるときは、50万円までに対しては10%、50万円を超えた部分に対しては15%の税率が発生するので、それぞれ計算して納税しなければいけません。
上記の割合は無申告加算税分の数値であり、本来支払うべき税金も支払う必要があります。また無申告加算税は申告しなかった場合に発生する税金ではありますが、条件次第では支払わなくてもよい場合があります。
条件の1つが「必要な金額を支払っている」場合。本来支払うべき金額を確定申告以外の方法で既に支払っていた場合は、無申告加算税の対象外となります。
条件の2つ目は「確定申告の期限から1ヵ月までに申告して支払った」場合です。期日を守るのは基本ですが、一定期間の猶予期間も設けられており、その猶予期間中であればセーフとみなされ無申告加算税は発生しません。
また期限が過ぎてしまえば無申告加算税は発生しますが、税務署から指摘をされる前に自分から申告して納税をすれば、ペナルティとなる税率を5%まで抑えられるようになります。
・延滞税
確定申告をしなかった場合に発生するペナルティの2つ目は延滞税です。普段あまり意識することはありませんが税金各種には「法定納付期限」という法律で定められた期限があります。延滞税とはそうした法定納付期限までに納税が間に合わなかったときに発生する税金です。きちんと納税したにもかかわらず、納税した金額が本来納税する金額よりも不足していた場合でも発生しますので気を付けてください。
延滞税の納税額は2か月未満か、2か月を異常化によって変化するので注意が必要です。2か月未満の場合は、年率7.3%もしくは特例基準割合(銀行の新規短期貸出約定平均金利のこと)に1%を加えた割合、のどちらか低い方が選ばれ、延滞していた日数分の金額を支払うことになります。
2か月を超えていた場合は、年率14.6%か特例基準割合(銀行の新規短期貸出約定平均金利のこと)に7.3%を加えた割合、のどちらか低い方が選ばれて延滞していた日数分の金額を支払うことになります。
通常であれば延滞税は必ず発生しますが、本税(この場合は所得税と住民税)が1万円未満である場合は期日を過ぎてしまっても延滞税は発生しません。
◆XMのFX取引に関する確定申告をしなかった場合に受ける罰
確定申告で悪質な行為が見られた場合、税金以外にも罰を受けるようになりますので気を付けてください。
・悪質な場合は別の罰を受ける
基本的に法律を守って納税すればペナルティを受けることはなく、万が一期日までに間に合わなかったとしても別途税金を支払うだけでよいことになります。ですが法律を守らず不正に確定申告しようとすると、重いペナルティを受けますので気を付けてください。
どういったことをすると重いペナルティを受けることになるのでしょうか。その1つが「所得の改ざん」です。本来の所得よりも少なく申告したり、利益を隠したりする行為が該当します。
このときに重要なのが「隠ぺいする意図があった」かどうか。何かしらの手違いによって意図せずに所得を少なく計算してしまった場合などは注意を受けることはあれど、重いペナルティを受けることはありません。逆に本来の所得を把握しているにもかかわらず意図的に隠ぺいしたり、あえて少なく計上したりした場合は意図的な行為とみなされ重いペナルティを受けることとなります。
2つ目は「架空費用の計上」です。費用の計上は確定申告でおこない、節税対策として「たくさんの費用を計上したほうがよい」と上げられるテーマでもあります。そうした費用に対して本来存在していない架空の費用を大量に組み込むと、悪質な行為とみなされ重いペナルティを受けることになります。
こちらも「意図して悪質な行為をしたかどうか」が重要です。電気代など費用に入るかどうか微妙なものもいったん計上し、後で税務署から指摘を受けて削除した場合などであれば悪意はなかったとみなされ、重いペナルティを受けることはありません。
・懲役刑に課せられる
確定申告による重いペナルティにはどういったものがあるのでしょうか。受けるものとしては懲役刑と罰金刑があります。確定申告で悪質な不正行為が発生した場合は、最大10年以上の懲役や1,000万円以下の罰金などが課せられるようになります。不正に隠した金額によってはもう少し懲役期間が短くなったり罰金額が少なくなったりはしますが、いずれにしても罪を犯したという事実が残ることには変わりありません。
そうしたペナルティを受けないように確定申告はルールを守っておこなうことが大切です。
◆まとめ
確定申告は国民の納税する義務にかかわる行為であることから、毎年要求されます。(FX取引など本業以外で利益を得た場合に限りますので気を付けてください。)もしもおこわなかった場合は、追加で税金が発生してそちらも納税することになるのですが、悪質だった場合は罰金や懲役といった刑を科せられる場合があります。どちらにして受けることにメリットはありませんので、期日やルールを守って納税するようにしましょう。